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新着情報

  • お知らせ
  • 2020.04.13

新型コロナウイルス感染症問題への対応について

拝啓 いつもご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、皆様におかれましては、何かとご苦労・ご心配の多い日々になっていると拝察申し上げます。

 令和2年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項に規定に基づき、緊急事態宣言が発出され、兵庫県を含む7都府県が緊急事態措置を実施すべき区域となり、緊急事態措置を実施すべき期間は4月7日から5月6日までとなりました。4月16日、緊急事態宣言の変更があり、全都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域となりました。さらに、5月4日、緊急事態宣言の変更が発出され、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日までとなりました。

 ご高承のとおり、感染拡大防止のために人との接触を格段に減らすこと等が要請されています。

 当初の実施区域内にある高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所では、緊急事態宣言を受けて、実施期間内に指定されていた民事事件・家事事件等のほとんどの期日を取りやめて延期しています。

 現在、当事務所では、感染拡大防止のために、時間短縮やテレワークの措置を取っています。平日の臨時休業はしませんが、お電話は、できるだけ午前10時から午後4時までの間におかけください。FAXやメールによるご連絡は従来と変わりません。

 会議室にてご面談を行なう場合には、マスクを着用していただきたくお願いします。また、会議室では、窓とドアを開けて換気をしており、天候によっては室温が低くなることがありますので、防寒にはご留意ください。ご面談に代えて「スカイプ」を利用するなどの対応も行っており、この間、Web会議ができる環境を全会議室において整えました。

 今後は、新型コロナウイルス感染に関する社会情勢を踏まえつつ、正常化に向けて稼働体制を小刻みに見直していきます。

 新型コロナウイルス感染症による環境の激変により、事業や生活に重大な苦痛と不利益を受けている方は多数いらっしゃいます。心からお見舞いを申し上げます。感染拡大防止に向けた市民全体の自粛と協力が功を奏して1日でも早く終息することを祈ります。

敬具

  (2020年4月13日掲載)

(2020年4月17日改訂)

(2020年4月18日訂正)

(2020年4月24日修正)

(2020年5月5日加筆)

(2020年5月7日改訂)

弁護士 村  上   公  一

弁護士 重  田   和  寿

弁護士 奥 見  司

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FAX 078-326-0152

http://www.kobe-kirameki.com/

(付記)緊急事態宣言下で多くの店舗・事務所が臨時休業しておりますが、店舗・事務所の盗難対策にはご留意ください。ご参考になるかもしれないウェブページを見つけましたので、記載しておきます。

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/kouhou/bouhan_data/20200409.pdf

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