費用について
- 弁護士報酬の概要
- 弁護士報酬の種類と詳細
法律事務所に支払う費用
法律事務所に支払う費用は、①弁護士報酬と②実費の2種に大別されます。
- ①弁護士報酬とは、ご依頼を受ける弁護士の職務執行に対する対価をいいます。
- ②実費は、印紙代、謄写費用、交通費、通信費、供託金のように、事件処理に必要な費用(経費)をいいます。
弁護士報酬の種類(概要)
典型的な弁護士報酬の種類は、以下のとおりです。
尚、委任契約において、これとは異なった種類の弁護士報酬を定めることが可能です。
- 〔1〕法律相談料
- … 法律相談の対価をいいます。
- 〔2〕着 手 金
- … 弁護士が訴訟等を受任する際にお支払いいただく事件処理の対価をいいます。
この着手金は、事件の結末にかかわらず、お返しすることができません。 - 〔3〕報 酬 金
- … 訴訟等において事件の解決に至った場合に、得られた成果の程度に応じて発生する事件処理の対価をいいます。
- 〔4〕中 間 金
- … 事件処理の中途において授受される職務執行の対価をいいます。
- 〔5〕手 数 料
- … 契約書作成のように、主として短期間で完了する事務処理についていただく職務執行の対価です。
- 〔6〕日 当
- … 弁護士が職務執行のために事務所を離れて出張したことについての対価をいいます。
- 〔7〕顧 問 料
- … 継続的に法律相談等の役務提供を行う対価をいいます。
弁護士報酬の定め方
弁護士報酬は、原則として「見積書」をお渡しして金額を示しています。
見積書にご同意いただけましたら、「委任契約書」を交わすことによって契約内容が確定します。
このように、原則として、「見積書」と「委任契約書」の2通により、2段階に分けて依頼者のご意思を確認しています。
当法律事務所の報酬基準は、以下のとおりですが、これはあくまで標準値を示したものです。
弁護士報酬等基準
ここでは簡略な説明に留めた事項がありますので、より詳しい基準を確認されたい場合は、当法律事務所制定の「弁護士報酬等基準」をご参照ください。
〔1〕法律相談料(以下の金額は、いずれも消費税額を除いた本体価格です。)
- A)初回法律相談(当法律事務所に初めて来訪する相談者の法律相談をいいます。)
-
- ・1回の相談が30分以内は無料です。
- ・相談時間が30分を超えた場合、その超過時間分については一般法律相談の基準を適用します。
- B)一般法律相談
-
- ・個人(非事業者に限る。) 30分ごとに5,000円
- ・個人事業者または法人 30分ごとに5,000円~2万5,000円
- C)調査検討を伴う法律相談
- 法律相談の前後に、弁護士の調査検討が特に求められる場合があります。たとえば、相談前に関係資料の検討が必要なケース,相談後の回答に調査検討が必要なケースなどです。このような事前事後の調査検討については、所要時間に応じ、一般法律相談料の基準によって算出した金額を法律相談料に加算します。
〔2〕着手金と〔3〕報奨金
- A)民事事件(訴訟事件)
- 訴訟事件では、委任時に着手金をいだたき、事件解決時に報酬金をいただきます。それぞれの基準は次の早見表のとおりです。
経済的利益 着手金 報酬金 300万円以下の場合 8% 16% 300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円 3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円 ※着手金の最低額は10万円です。
(注)「経済的利益」とは、訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。たとえば、1,000万円の支払いを求める訴訟では、1,000万円が、経済的利益の価額となります。(以下において、「早見表」の基準を「民事事件(訴訟事件)の基準」と呼びます。) - B)民事調停事件、示談交渉事件
- 調停事件、示談交渉事件においても、委任時に着手金を受け、事件解決時に報酬金を受けます。いずれも「民事事件(訴訟事件)の基準」の3分の2程度に減額するのが一応の基準です。
- C)離婚事件(交渉事件又は調停事件)
- 着手金及び報酬金は、いずれも20万円~50万円の範囲が金額の基本になりますが、財産分与・慰謝料などを求める場合には、一定の加算をします。
- D)離婚訴訟事件
- 着手金及び報酬金は、30万円から60万円の範囲の額が基本ですが、財産分与、慰謝料等の請求を伴う場合は、「民事事件(訴訟事件)の基準」を参照して一定の加算をします。
- E)土地境界に関する事件(交渉、調停、訴訟)
- 対象不動産の係争部分の評価額を基準に、「民事事件(訴訟事件)の基準」によって算定した金額が基準になりますが、土地境界に関する事件では、議論や証拠が複雑化し、時間と手間がかかる事件が多く、この点を考慮して増額することがあります。
- F)民事保全事件
- 着手金及び報酬金は、いずれも「民事事件(訴訟事件)の基準」の2分の1~3分の2になります。保全処分によって本来の目的を達したときは、「民事事件(訴訟事件)の基準」に準じます。
- G)民事執行事件
- 着手金及び報酬金は、いずれも「民事事件(訴訟事件)の基準」の2分の1~3分の2になります。保全処分によって本来の目的を達したときは、「民事事件(訴訟事件)の基準」に準じます。
- H)破産申立事件
- (a)事業者の自己破産の着手金 50万円以上
(b)非事業者の自己破産の着手金 20万円以上
(c)自己破産以外の破産事件 50万円以上
(d)破産では、個人破産の依頼者が免責決定を受けた場合に限り、報酬金を受ける場合があります。 - I)特別清算事件
- (a)特別清算事件の着手金は、100万円以上
(b)弁護士が清算人になった場合、裁判所が報酬額を決定します。
(c)弁護士が清算人にならない場合の報酬金は、「民事事件(訴訟事件)の基準」を念頭に置きつつ修正した金額とします。着手金・報酬金に加えて、月額報酬制を併用する場合があります。 - J)民事再生事件
- (a)民事再生事件の着手金は、事業者の民事再生事件において100万円以上であり、非事業者の民事再生事件において30万円以上です。
(b)民事再生事件の報酬金は、「民事事件(訴訟事件)の基準」を念頭に置きつつ、総合考慮した金額とする。なお、事業者の民事再生事件では、着手金・報酬金に加えて、月額報酬制を併用する場合があります。 - K)私的整理事件
- (a)私的整理事件の着手金は、事業者の私的整理が50万円以上、非事業者の私的整理が20万円以上です。
(b)私的整理の報酬金は、債務減免の大小、集めた弁済原資の大小、処理に要した期間などを考慮した金額とします。
〔4〕中間金
中間金は、基準がありません。個別の事件において、お話し合いをして話し合って委任契約において取り決められます。着手金を基準よりも低額にする代わりに中間金を定めるというような柔軟な定めが可能です。
〔5〕手数料
A)法律関係調査(事実関係調査を含みます。) | 一般的には5万円~20万円程度 |
B)契約書類及びこれに順ずる書類の作成 | 一般的には5万円~50万円程度 |
C)内容証明郵便作成 | 弁護士名を表示しない場合 1万円~3万円 弁護士名を表示する場合 3万円~5万円 (注)「弁護士名を表示する場合」は、弁護士による以後の交渉を想定しない場合の金額であり、交渉が開始した場合には、交渉事件に移行し、別途の着手金等が必要です。 |
D)遺言書作成 | 一般的には10万円~30万円程度 |
E)株主総会等の指導 | 30万円以上、総会等準備も指導する場合は50万円 |
F)意見書作成料 | 一般的には5万円~30万円程度 |
〔6〕日当
A)半日(往復2時間から4時間まで)3万円以上、5万円以下
B)一日(往復4時間を超える場合) 5万円以上、10万円以下
〔7〕顧問料
A)事 業 者 … 月額5万円以上(※)
B)非 事 業 者 … 月額5千円以上
(※)事業者の場合、事業の規模や相談の頻度などを考慮して、その額を減額させていただくことがあります。なお、専門士業(税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士など)から顧問を依頼される場合の顧問料は、月額1万円以上としています。
顧問契約のメリットについて
(a)顧問契約があれば、原則として法律相談料が発生しません。
(b)簡易な相談ならば、電話やメールによるご相談もできます。
(c)法律相談を超える事務処理は有料になりますが、顧問契約を考慮して減額します。
(d)顧問契約を締結していただきましたら、不在時や時間外にも連絡が取れるよう携帯電話番号をお知らせします。